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改本条一部改正(昭二六運令八六)、全部改正・旧二条繰下(昭一○運令五六)、?一部改正(昭三八運令一六)、??一部改正・?追加(昭三八運令六〇)、??一部改正(四○運令四七)、??一部改正(昭四一運令三九)、?一部改正(昭四二運令二五)??一部改正・?全部改正・?追加(昭四五運令七五)??一部改正(昭五三運令四四)、?一部改正(昭五六六運命一二)、?から?一部改正(昭五九運令一八)。?一部改正(昭六〇運令二二)、本条全部改正(平六運令一四)
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第四条 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
改本条追加(昭二八運令六四)、全部改正・旧四条繰下(昭三〇運令五六)、一部改正(昭三八運令六〇・四〇運令、四七・四一運令三九・四五運令七九・五三運令四四・五九運令一八)一部改正・旧六条繰下(平六運令一四)
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和二十五年運輸省告示第八十四号は、廃止する。
附則(昭和二六年九月二一日運輸省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年八月八日運輸省令第五八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 船舶運航令(昭和二十五年政令第四十八号)が効力を存続する間は、この省令第二条の二の規定による報告をした者は、船舶運航令第三条の規定により報告をしたものとみなす。
附則(昭和二七年八月二五日運輸省令第七一号)抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年一〇月三一日運輸省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年四月三〇日大蔵・運輸省令第一号)抄
1 この省令は、昭和三十一年五月一日から施行する。
附則(昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和三八年四月一日運輸省令第一六号)抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年一〇月三一日運輸省令第六〇号)
1 この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。ただし、第一号様式及び第四号様式の改正規定は、昭和三十九年一月一日から施行する。
2 昭和三十八年一二月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書及ぴ旅客不定期航路事業運航実績報告書の様式については、なお、従前の例による。
附則(昭和四〇年六月三〇日運輸省令第四七号)
1 この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
2昭和四十年六月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書及び旅客不定期航路事業運航実績報告書の様式については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年六月二五日運輸省令第三九号)
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則(昭和四二年五月二二日運輸省令第二五号)
1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 昭和四十二年五月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年八月二九日運輸省令第七五号)
1 この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
2 昭和四十五年八月分の外航船舶運航実績報告書の様式については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年一二月一五日運輸省令第六八号)抄
1 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第四条の規定は、昭和四十七年一月三十日現在における日本船舶以外の船舶の借受けの状況についての報告から適用する。
附則(昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則(昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年七月二五日運輸省令第四四号)
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律〔昭和五十五年法律第八十五号〕の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施けする。
附則(昭和五六年三月三○日運輸省令第一三号)抄
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
4 昭和五十年度分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書。自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績撮告書の様式については、第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)妙
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)妙
(施行期日)
第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。

 

 

 

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